記事の結論
- 日本国内からでもフィリピン不動産を購入することは可能
- フィリピン不動産を買う場合は物件価格に加えて物件価格の4%前後の費用が発生する
売買から管理まで一気通貫。
フィリピンで最も面倒見の良い不動産屋
アベ教授
フィリピン不動産ブローカー”アベパッド”代表。マニラ在住。マカティ、BGC、マンダルヨンエリアの中古コンドミニアム売買を専門的に扱う。自身もコンドミニアム保有。著書「フィリピン不動産で人生変わった」
フィリピン不動産の購入の流れ
フィリピン不動産は、エージェント選びが9割。
海外不動産を購入する際は、国内不動産より情報が少ない分、物件をリサーチしたり不動産会社を選ぶだけでも、時間がかかりがちです。あらかじめ、フィリピン不動産購入の流れを把握しておきましょう。
- 購入手順①:不動産エージェントに連絡
- 購入手順②:物件選び、視察
- 購入手順③:売買申し込み、手付金支払い
- 購入手順④:契約、残金支払い
- 購入手順⑤:鍵受け取り
不動産エージェントに連絡する
情報が少ない不動産フィリピンの中古不動産においては、まず不動産エージェントに連絡して直接物件を提案してもらうのがベストです。
希望するエリア、購入目的、出口戦略(長期保有したいか)など条件はなるべく詳細に伝えるようにしましょう。
Webサイトに掲載されている物件情報は古く、在庫がなかったり価格が大きく変動している場合があります。
流動性の高いフィリピン中古不動産においては、情報の鮮度が命です。良い物件はすぐ決まります。引っ越しシーズンに賃貸物件を探すようなイメージを持つと良いでしょう。
物件を選ぶ(視察する)
気に入った物件が見つかれば、直接内見にいくことも可能です。
内見する際は、設備が壊れていないか、住民はどんな年齢、属性か、周辺エリアは栄ええているか(近くにショッピングモールはあるか)などを必ず確認するようにしましょう。
フィリピン不動産カレッジでは、日本から参加できるZOOMで行うオンライン内見ツアーを開催しています。
オンラインでもいいからなるべく内見をして雰囲気を掴んだほう良いでしょう。
売買の申し込みをいれ、手付金を支払う
購入したい物件が決まったら、不動産エージェントが売主と調整し契約書の売買作成を行います。購入予約申込書の確認、サイン、またパスポートなど必要書類を求められる場合があります。
フィリピンの不動産売買では、売買契約時に手付金として、物件価格の10~30%のデポジットの支払いを行うのが一般的です。
手付金を払うことで交渉の独占権を得ることができます。
手付金を支払う際は、銀行送金ではなく、送金手数料の安いオンライン送金サービスがおすすめです。
契約書にサイン、残金を支払う
売買契約書に正式にサインをし、残金の支払いを行います。この時点で名義変更の登記や公証人への依頼を行います。
国内の不動産エージェントを使えば、日本国内にいても売買契約を完結させることが可能です。
鍵を受け取り、購入完了
この時点で、そのまま住み始めることができます。
カギの受け取る必要がありますが、フィリピンに居住していない場合には、不動産エージェントに代わりに鍵を受取、管理をお願いすることができます。
フィリピン不動産と税金
どこよりも噛み砕いてフィリピン不動産の諸費用を解説
購入時にかかる費用と税金
金額 | |
---|---|
印紙税 | 物件価格と評価額のどちらか高い方の1.5% |
不動産移転税 | 物件価格の0.5% or 0.75% |
登記申請料 | 物件価格の0.25% |
公証人費用 | 評価額の1〜2% |
付加価値税 | 物件価格の12% |
- 印紙税(Documentary Stamp Tax):登記変更手続き時に、税務署に支払う税金
- 不動産移転税(Transfer Tax):市役所に支払う税金。物件がマニラ首都圏にある場合は0.75%、その他の場所にある場合には0.5%となる
- 公証人費用:売買の事実を公証人(フィリピン人弁護士)に公証してもらう際に支払う弁護士費用
- 付加価値税(VAT):消費税のようなもの。物件価格が320万ペソ以上の場合にのみかかる。通常販売価格に含まれている
フィリピン不動産を購入される場合は、物件価格に上乗せして約3.5〜4.5%の取得費用・税金がかかることになります。(マニラ首都圏の物件)
印紙税1.5%+不動産移転税0.75%+公証人費用1〜2%+登録費用0.25%=3.5%〜4.5%
購入後にかかる維持費用と税金
金額 | |
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固定資産税 | 評価額の1%〜2.5% |
特別教育基金 | 評価額の1% |
共益費 | 平米あたり1000ペソ〜/年額 |
火災保険、住宅総合保険 | 物件価格の0.5%〜 |
- 固定資産税(Real property tax):不動産を所有所有している場合に毎年課される税金。自治体によって税率は異なる。取得した不動産に対し、不動産評価額の1~2%程度の年会税金が課せられる。3ヶ月ごと(3月末、6月末、9月末、12月末)に年4回にわけて納付するか1年分をまとめて納付するか選べ、一括納付の場合は割引が受けられる。
- 特別教育基金(Special Educational Fund):フィリピンの貧困層への教育支援を目的とした税金。メトロマニラ内の物件限定の場合にのみ課される。日本で言うところの復興特別所得税みたいなもの。
- 共益費(Association Dues):マンションの管理組合に収めるお金。管理費、修繕積立費など色んな呼び方がある。
- 火災保険、住宅総合保険:コンドミニアムに掛けられる保険は主に2種類。火災で被害に遭った場合に保険金が支払われる火災保険と、火災に加えて、水害・水濡れ・盗難など幅広くカバーしてくれる住宅総合保険。保険会社や申し込みされるプランによっても金額は異なる。コンドミニアムによっては指定のプランがある場合も。
マカティ市の固定資産税率は2%で、一括納付によるディスカウントは10%です(2024年3月時点)
売却時にかかる費用と税金
金額 | |
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不動産譲渡税 | 物件価格、または評価額の高い方の6% |
仲介手数料 | 物件価格の3〜6% |
- 不動産譲渡税:キャピタルゲイン税。売買による利益が出た場合だけでなく、損失が出た場合も不動産譲渡税は課される
- 仲介手数料:売却を仲介する不動産会社に支払う費用
フィリピン不動産を売却する時には、物件価格の9%〜12%程度の費用がかかります。
売買から管理まで一気通貫。
フィリピンで最も面倒見の良い不動産屋
フィリピン不動産の購入に関するよくある質問
フィリピン不動産購入時の送金方法はどんな手段がある?
フィリピン不動産購入時の国際送金には、大きく分けてオンライン送金サービス、フィリピンに本店があり、日本に支店がある銀行を利用した銀行送金、メガバンク等を利用した銀行送金の3つの方法があります。
【手数料順】フィリピン不動産購入時の国際送金方法16選フィリピンで一軒家を買うにはどうすれば良い?
フィリピンでは、フィリピン国籍を持たない外国人の土地保有を禁止されています。よって、土地付きの一軒家を保有することは原則できません。ただ抜け穴的な方法として、フィリピンで一軒家を持つ方法は主に2種類あります。
- フィリピン国籍を持っている代理人に保有してもらう…フィリピン人のパートナー、奥様、もしくは家族、親戚にフィリピン人がいる場合には、お金だけ渡して、その方名義で物件を保有するというのが
- 法人として物件を保有する…フィリピンで法人を建てれば、法人として土地付き建物(一軒家、アパートメント)を保有することができます。しかし、フィリピンは法人も外資規制があり、業種によっては40%までしか外国人が株をもてない場合もあるため、結局はノミニー法人を立てる必要があります。
一番多いパターンが、フィリピン人の方の結婚されて、パートナーの方の名義で一軒家を建てる。というケースです。ただいくら自分が土地代、建物代を負担したとしても、結局はパートナー名義なため、売るときも、改築するときも、パートナーの承諾が必ず必要になります。
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